サービス案内
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地銀や信金など経営支援の専門家が使用するソフト(MAP経営シミュレーションシステム)にて、経営計画書を作成します。

まず最初は、「将軍の日」(MAP経営商標登録)セミナーにご参加頂き、さらにより綿密な5ヵ年計画を策定していきます。
将軍の日では、売上、経費、設備投資、資金等を計画するうえで生じる様々な問題に対して、 何度もシミュレーションを行い、キャッシュ残高を確認しながら意思決定できるため、より実行性の高い経営計画を作成することができます。

小林磨寿美税理士事務所では、「将軍の日」セミナー参加のための事前準備から、金融機関への提出、関係者へのお披露目まで、お客様に寄り添ってサポート致します。



5年後のビジョンが決まったら次は当期の行動計画です。
1年目の目標を達成するため毎月のアクションプランに基づく月次数値計画書を作成することが肝要になります。

必要経費(昇給、賞与、新規採用、販売促進、広告費他) 、借入れ返済必要額、設備投資、目標売上および粗利(どの商品をどの市場に提供するか等)、回収条件 支払条件、回収支払バランス等を分析し、シミュレーションを行い、企業にとって最適な意思決定をすることで一年後の見通しを立てます。
幹部はもとより、現場責任者や全社員参加型で策定することも、一つの方法です。



当期の行動計画ができあがったら、毎月の予算・実績管理を行います。
計画通りの経営が進むよう、予算と実績のずれをいち早く把握し、理想の経営の達成に近づけていきます。

実際のずれの原因を探りつつ今後の売上・経費(損益)のアクションプランの見直しをすることで軌道修正が可能となります。
また、毎月の試算表をもとにその後の資金繰り予測も可能となりますので、回収・支払のアクションプランも明確になります。 
毎月の繰り返しにより、利益の出る体質へ、資金繰りの回る体質へ改善が可能となるのです。



実現可能性の高い抜本的な経営再建計画を実抜計画といいます。そして、合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画を合実計画といいます。
貸出条件緩和債権(いわゆる不良債権)と見なさない例外として監督指針で定めていた「実現性の高い抜本的な経営再建計画(実抜計画)」については、「概ね3年(債務者企業の事業の特質を考慮した合理的な期間の延長を排除しない。)後の債務者区分が正常先となること」でしたが、中小企業においては、大企業と比較して経営改善に時間がかかることが多いことから、資産査定管理態勢の確認検査用チェックリスト「自己査定」の経営改善計画等に関する規定を満たす計画(合実計画)が策定されている場合には、当該計画を実抜計画としてみなして差し支えないこととされました。

金融債権円滑化法の出口対策として、5〜10年後の正常先債務者を目指す経営再建計画の策定を支援します。 



経営革新計画の承認を受けると、以下のような各種の支援策がご利用になれます。
(注) 支援策を受ける際には、別途支援機関の審査が必要です。

【支援内容】
政府系金融機関による低利融資制度
信用保証の特例
課税の特例(設備投資減税)
特許料などの減免措置
中小企業総合展
販路開拓コーディネート事業

【対象者】
事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプラン(『経営革新計画』)を作成し、都道府県または国の承認を受けた中小企業者、組合等
(注) 経営革新計画は、以下の内容を含むことが必要です。
1) 事業内容
これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うこと。
・新商品の開発や生産
・新役務(サービス)の開発や提供
・商品の新たな生産方式や販売方式の導入
・役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動 
2) 経営目標
経営目標として付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が年率3%以上伸び、
かつ、経常利益が年率平均1%以上伸びる計画になっていること。
(※) 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

経営革新等支援機関として、この経営革新計画の策定を支援します。



経営計画の入口として、2期分の決算資料を基に決算分析を行います。
リスク分析、中期現状計画を行い、また、格付け表を作成致します。



経営計画の先には、事業承継問題もあります。
小林磨寿美税理士事務所では、自社株対策等、事業承継対策につきましても取り組んで参りました。
自己株式を利用した事業承継対策、経営承継円滑化法の利用、経営承継人以外の親族対策、借地権問題等々
親族内承継だけでなく、従業員への承継、他人間承継、M&Aにつきましても、どうぞご相談ください。



グループ会社の場合は、経営計画を実現するために、組織再編も視野に入れなければなりません。
小林磨寿美税理士事務所では、合併、会社分割等の組織再編成や、連結納税への対応も積極的に行っております。

お問合せ
小林磨寿美税理士事務所
〒243-0018
神奈川県厚木市中町2-13-14
サンシャインビル4F
TEL:046-225-3114
 
 
平成27年8月20日付けで、「月次会計業務、法人の決算・税務申告業務、中期経営計画立案業務」によりISO9001:2008/JIS Q9001:2008を取得しました。
ISO
小林磨寿美税理士事務所は経営革新等支援機関(20130411関東第6号・関財金1第268号)として経済産業省により認定されています。